年金受給中の手続き(第二基金)

こんなときは届出が必要です

すみやかに基金までご提出またはご連絡ください。 

こんなとき 届出書類 添付書類
住所が変わった
※海外居住者の手続きは
こちら

年金受取人
諸変更通知書
(兼 年金証書
再発行請求書)

記入例
本人確認書類
(運転免許証やパスポートの写し等)
年金の受取口座を
変更したい
氏名が変わった
年金受取人
諸変更通知書
(兼 年金証書
再発行請求書)

記入例
①氏名変更に関する証明となる
 もの
 (住民票または戸籍抄本)
②年金証書
年金証書を紛失した、
破損した

年金受取人
諸変更通知書
(兼 年金証書
再発行請求書)

記入例
本人確認書類
(運転免許証やパスポートの写し等)

※第一基金も対象となる場合はそれぞれに届出が必要となります。

現況届の提出について

誕生月には現況届(ハガキ)をお送りください

●「現況届」は年金を引き続き受給する権利があるかどうか(生存していること)を確認するためのもので、年一回ご提出をお願いしております。

●75歳から提出が必要になります。(15年保証期間付終身年金のため)

●毎年誕生月の前月末頃に、「確定給付企業年金 年金受給権者現況届」をお送りしています。

●誕生月になりましたら必要事項をご記入いただき、切手貼付の上、提出期限(ハガキに明記)までに基金へご返送ください。

期限までにご提出がない場合でも、郵便事情や受給者様のご事情等々を考慮いたします。
一定期間を経過してもご提出がない場合は、基金より状況を確認させていただいたうえでやむを得ずお支払いを一時停止させていただくことがあります。


※遺族年金の方は対象外です。

年金の支払いについて

年4回・各支払期月の20日(金融機関が非営業日である場合はその前営業日)に、その前月分までをまとめてお支払いします。
お支払い月は下表のとおりです。年金額による区分はありません。
例:5~7月分を8月にお支払いします。

年金額
(年額)
年金支払月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
一律

年金の一時金化について

以下の条件を満たした場合、年金の全部又は一部について一時金での受取りが可能となります。

ただし、一時金の選択は1回に限るため、すでに一部について
一時金の選択をしている方は不可
となります。

<条件>
●年金受給開始後、5年を経過した日から15年を経過する日までの間が対象期間です。
●年金受給開始後5年以内の場合は、規約により下記の理由に該当する場合に限ります。

(1) 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
(3) 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
(4) その他、前各号に準ずる事情。

 
<選択割合>

一時金 年金
100% なし
90% 10%
60% 40%
30% 70%

 

<手続き>
手続書類をお送りしますので、基金までご連絡ください。
 
<一時金額>
手続書類とともに概算額をご案内します。
一時金額については電話ではお答えできませんのでご了承ください。