海外居住者の手続き

国内居住者と非居住者(海外居住者)では税金の取扱いが異なります。

居住者と非居住者の分類

居住者 ・国内に「住所」を有する人
・国内に引き続き1年以上「居所」を有する人
非居住者 上記居住者に当てはまらない人
・海外に引き続き1年以上居住している。
・生活の本拠地が海外である。
・1年以上海外で勤務している。

※日本国内に住民票登録がある、ないではなく、客観的事実に基づき判断されます。

住所:生活の本拠となる場所
居所:住所には当たらないが、現実に居住している場所

租税条例と税金の取扱い

○外国で得た所得についてはその国にも課税権があることから、国際的な二重課税の回避をするために、日本は各国との間で租税条約を結んでいます。

○非居住者の居住国により、租税条例の締結の有無のほか「退職年金の規定」の有無によって退職年金にかかる税金の取扱いが国内居住者と異なり、下表のようになります。

租税条約の適用がある国
(退職年金の規定有)
源泉徴収税額は免除となります
租税条約の適用がある国
(退職年金の規定無)
源泉徴収税額 =
(年金支払額-(控除額×支払月数))×20.42%

※控除額:65歳未満の方は月5万円、65歳以上の方は月9.5万円
※年齢は支払月の該当する年の12月31日現在の年齢

租税条約の適用がない国

○居住国における課税申告につきましては、居住先でご確認ください。

手続き

1.出国予定、またはすでに海外に居住されている方

 租税条約の適用を受けられる場合、「租税条約に関する届出書」(居住国がアメリカの場合は別途必要書類あり)を基金経由で税務署に提出する必要があります。

定年退職者 各事業所業務課経由で手続きください。
年金受給者 手続書類をお送りしますので、すみやかに基金までご連絡ください。

 
2.帰国予定の方

年金受給者 手続書類をお送りしますので、すみやかに基金までご連絡ください。

(注意)帰国日以降にお支払いする年金にかかる税金額が変わります。基金へのご連絡が遅れますと、税金を遡及納付いただくこともありますのでご注意ください。