家族が増えた・減ったとき

扶養が認定された家族は被扶養者となります

健康保険では被保険者(本人)だけでなく、被保険者(本人)に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者(家族)といいます。 被扶養者(家族)として加入できるのは、健康保険で決められている条件を満たしたと認定された親族のみです。家族であれば、誰でも被扶養者(家族)になれるわけではありません。

被扶養者の認定条件

1 主として被保険者(本人)の収入によって生活していること

2 被保険者の3親等内の親族であること

被保険者の3親等内の親族で、直系尊属(父母、祖父母など)・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は、被保険者(本人)と同居していることも必要です。

3親等内親族表

3 被扶養者となるための収入基準を満たしていること

同居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者(本人)の年収の2分の1未満である人が該当します。

別居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者(本人)からの援助額より少ないことが条件です。

※上記の条件に該当しても、75歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者(本人)となるため、被扶養者(家族)にはなれません。

手続き

以下の届けを記入し、添付書類と一緒に、各事業所業務課経由で(任意継続被保険者は直接)健保組合まで提出ください。

提出書類:
被扶養者異動届 [記入例(増)]
添付書類:
被扶養者(家族)となれることを証明する書類(家族によって異なりますので、下記の書類をご参照ください。)
  増えた家族の状況 被扶養者となれることを証明する書類
家族が増えた 続柄の確認が必要な家族 戸籍謄本または住民票
同居の確認が必要な家族 住民票など
別居の場合 送金証票(直近6ヵ月分以上)
大学生・専門学校生など 在学証明書
退職したことで収入要件を満たす家族 退職証明書または離職票(写)
雇用保険受給中で収入要件を満たす家族 雇用保険受給資格者証(写)
年金受給中の家族 年金額改定通知書(写)
パートタイマー等勤労収入のある家族 雇用契約書(写)
給与見込証明書(以後1年分)
無職・無収入の家族 非課税証明書および住民票
自営による収入、不動産収入などのある家族 直近の確定申告書(写)など

※ 認定の資格確認には、上記表以外の書類の提出が必要となる場合があります。

家族が減ったときは被扶養者からはずします

被扶養者(家族)となっていた子どもが就職して独立したとき、配偶者が亡くなったときなど、被扶養者(家族)から除外しなければならなくなったときには、手続きしてください。

手続き

以下の届けを記入し、添付書類と一緒に、各事業所業務課経由で(任意継続被保険者は直接)健保組合まで提出ください。

提出書類:
被扶養者異動届 [記入例(減)]
添付書類:
被扶養者(家族)だった人の保険証、高齢受給者証(70歳~74歳の場合)
提出期限:
扶養をしなくなった事実があった日から2ヵ月以内
  家族が減った理由(主なもの) 用意する添付書類





被扶養者が死亡した 保険証
被扶養者の就職により、就職先の健康保険に加入した 保険証
被扶養者の収入が認定基準を超えた 保険証
給与明細書(写)、確定申告書(写)等
被扶養者の年金額が増えて収入全体が認定基準を超えた 保険証
年金振込通知書または年金額改定通知書
雇用保険の受給が始まった(基本手当日額3,612円以上、60歳以上は5,000円以上) 保険証
受給資格者証(写)
被扶養者と離婚して、扶養関係がなくなった 保険証
被扶養者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者となった 保険証
高齢受給者証

※ 事例によって、必要な書類が異なる場合があります。

注意


この届出を滞り、資格が無い状態で保険証を使用して医療機関にかかったことがわかったときは、被保険者(本人)へ健保組合が負担した医療費を請求いたします。