40歳になったら

40歳になると、被保険者(本人)も被扶養者(家族)も一様に、介護保険の「被保険者」(第2号被保険者)になります。
介護保険制度とは、加齢に伴う病気などにより介護が必要な状態になっても、できる限り自立した日常生活を送れるよう必要な介護サービスを提供する仕組みで、2000年4月にスタートしました。その後、在宅サービスを中心に利用が拡大しており、老後の安心を支える制度として定着しています。
運営主体は市区町村ですが、健保組合では40歳以上65歳未満の方から保険料を代行して徴収し、納付する役割を担っています。
運営主体は市区町村ですが、健保組合では40歳以上65歳未満の方から保険料を代行して徴収し、納付する役割を担っています。
手続きは?
自動的に加入となりますので、必要ありません。
介護保険料について
40歳以上65歳未満(65歳以上は市区町村で徴収)の方から介護保険料を徴収します。40歳になった月から保険料を負担しますので、翌月の給与から控除されます。
※被保険者(本人)が40歳未満(または65歳以上)でも、40歳以上65歳未満の被扶養者(家族)がいる場合には、保険料が徴収されます。
介護保険制度のポイント
運営主体 | 市区町村 | |
---|---|---|
加入する人 (被保険者) |
65歳以上の方(第1号被保険者) | 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者) |
保険料 | 市区町村が定める基準額に、所得段階に応じた割合を乗じた額 | 標準報酬月額・標準賞与額×介護保険料率 |
保険料の徴収方法 | 居住地の市区町村が徴収(原則として年金から徴収) | 健保組合が代行して徴収(給与・賞与から控除) |
受けられるサービス | 市区町村に申請し、介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスが受けられます。 | 特定疾病により、介護や支援が必要と認定された場合のみ介護サービスが受けられます。 |
※介護サービスなどについては、市区町村におたずねください。